学校において予防すべき感染症について 健康管理(保健室)

学校における予防すべき感染症 一覧

「学校において予防すべき感染症」(通称:学校感染症)は、学校保健安全法において以下のとおり分類され、罹患した場合は感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
公欠の扱いとなりますので、治癒後、以下に示す「学校における予防すべき感染症一覧」を確認し、必要な書類をそろえて、保健室に提出してください。(大学HP(保健室)からダウンロードできます)

<必要な書類について>
1.※印の疾患については、医師の治癒証明が必要です。
  「B表 治癒証明書」または療養期間が明記された診断書を提出すること。
2.※印以外の疾患については「A表 報告書」に診療明細書または検査結果を添えて提出すること。

    対象疾病 提出書類 出席停止期間の基準
※第1種 1 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
特定鳥インフルエンザ
B表 治癒するまで
第2種 2 インフルエンザ(  )型
*特定鳥インフルエンザを除く
A表 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(発症日は0日とする)
3 新型コロナウイルス感染症 A表 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後1日を経過するまで(発症日は0日とする)
4 百日咳 A表 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
5 麻疹 A表 解熱した後、3日を経過するまで
6 流行性耳下腺炎 A表 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
7 風疹 A表 発疹が消失するまで
8 水痘 A表 発疹が痂皮化するまで
9 咽頭結膜熱 A表 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
10 ※結核 B表 感染のおそれがなくなるまで
11 ※髄膜炎菌性髄膜炎 B表 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
※第3種 12 コレラ B表 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
13 細菌性赤痢 B表
14 腸管出血性大腸菌感染症 B表
15 腸チフス B表
16 パラチフス B表
17 流行性角結膜炎 B表
18 急性出血性結膜炎 B表
下記は条件によって出席停止の措置が必要と考えられるもの
19 その他の伝染病【溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎・流行性下痢嘔吐症・疥癬(角化型)・伝染性単核球症・
その他(        )】
B表 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

アタマジラミ・伝染性軟属腫(水いぼ)・伝染性膿痂疹(とびひ)は出席停止になりません。

報告手順

  1. 保健室に連絡し、出席停止期間を確定する。(定期試験中は教務課にも必ず連絡)

  2. 出席停止期間中の授業担当教員にメールにて各自欠席連絡をする。
    (保健室からは連絡しません)

  3. 出席停止期間中は、自宅で療養する。

  4. 「学校における予防すべき感染症 一覧」を確認し、必要な提出書類(A表またはB表)を印刷し、記載する。(B表の必要な感染症の場合は医師の証明を受ける) 

  5. 療養終了後、大学保健室に必要書類を提出し、『公欠願』を受け取る。『公欠願』に必要事項をすべて記入し終えたら、保健室で認印をもらう。

  6. その後、『公欠願』を教務課に提出する。
    ※定期試験を休む場合は、別途教務課への手続きを行う。

  7. 欠席した授業の授業担当者に教務課で確認後の『公欠願』を提出し、出席停止による休みであった旨を伝える。
    ※  なお、短期大学部の学生は、『公欠願』を授業担当教官に、『控え(ピンク)』を指導担任に提出してください。

注意事項

  • A表「報告書」の出席停止期間は保健室が記入します。
  • B表「治癒証明書」については、各医療機関形式の診断書でも代用可能です。その場合、必ず出席停止期間を明記してもらってください。

不明な点については、保健室まで連絡をしてください。