規程 ハラスメント防止対策

岐阜聖徳学園大学ハラスメント防止対策委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、ハラスメント等の防止及び対応に関する規程第8条第2項に基づき、岐阜聖徳学園大学ハラスメント防止対策委員会(以下「大学防止対策委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)
第2条 大学防止対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 岐阜聖徳学園大学(短期大学部含む。以下「大学」という。)におけるハラスメント等の防止の啓発及び教育のための実施計画策定に関すること
(2) 大学におけるハラスメント等の相談に係る対応に関すること
(3) 学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会とのハラスメント等に起因する問題の解決に向けた連絡調整に関すること
(4) ハラスメント等の被害者救済に関すること
(5) その他、ハラスメント等の防止に関すること

(構成)
第3条 大学防止対策委員会は、男女各5名の教育職員及び男女各2名の事務職員、計14名をもって構成する。
2 教育職員選出の委員は、教育学部・外国語学部・経済情報学部・看護学部及び短期大学部(以下「各学部」という。)から男女各1名ずつ、計10名とする。
3 事務職員選出の委員は、羽島キャンパスに所属する事務職員と岐阜キャンパスに所属する事務職員男女各1名ずつ、計4名とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、半数の委員が1年ごとに入れ替わるものとする。

(運営)
第4条 大学防止対策委員会に委員長を置き、委員の互選により委員長・副委員長を選出する。
2 大学防止対策委員会委員長・副委員長は、男女各1名で構成する。
3 委員長は、大学防止対策委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(定足数)
第5条 大学防止対策委員会の定足数は、構成員の2分の1とする。

(議決)
第6条 大学防止対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)
第7条 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(報告)
第8条 委員長は大学防止対策委員会の審議結果について、学長に報告しなければならない。
2 学長は大学防止対策委員会の報告及び要請に基づき、速やかに適切な措置を講じなければならない。
3 大学防止対策委員会は、ハラスメント等に関して相談者から緊急調整の申し立てがあった場合には、相談者の所属長に直ちに報告するとともに、次の措置を講じる。
(1) 所属長等の協力を得た上での必要な事実確認の実施
(2) 事実確認を踏まえた修学、就業等が正常に行われるための必要な措置
4 大学防止対策委員会は、ハラスメント等に関して相談者から調停の申し立てがあった場合には、学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会に対応を要請する。
5 大学防止対策委員会は、ハラスメント等に関して相談者から調査の申し立てがあった場合には、学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会に対応を要請する。

(幹事)
第9条 委員会の記録その他の事務は、学長室が担当する。

附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。