ガイドライン ハラスメント防止対策

岐阜聖徳学園大学ハラスメント等防止に関するガイドライン

ガイドライン制定の趣旨

岐阜聖徳学園大学(短期大学部を含む、以下「本学」という)は、基本的⼈権尊重の精神にのっとり、本学の学生、役員、専任教職員、非常勤講師、嘱託事務職員、非常勤講師、派遣職員、委託契約職員、研究生、留学生、科目等履修生等が、ハラスメント等のない快適な環境において、教育、研究、就学、就業する権利を保障します。万一ハラスメントが発生した場合に、責任を持って公正かつ適正な対応を行うために、このガイドラインを定めます。なお、このガイドラインは事例によって適宜改定を行うこととします。

ハラスメント等の定義

ハラスメント等とは、ハラスメント及び性暴力等のことをいい、この中には、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、その他のハラスメント、性暴力等が含まれます。

セクシュアル・ハラスメント

相手の望まない性的な言動により、当該相手に対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は不利益な処遇を与える行為をいいます。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント

妊娠・出産等又は妊娠・出産・育児等に関する制度や措置の利用に関する言動により、相手に苦痛又は不快感を与え、就学・就業環境を害する行為をいいます。

アカデミック・ハラスメント

教育・研究活動上、指導的又は優越的な立場にある者が、指導上許容されない言動により、その指導を受ける者に対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は教育・研究活動上の関係において不利益な処遇を与える行為をいいます。

パワー・ハラスメント

学生生活上又は職務上、優越的立場にある者が、その優位な立場や権限を利用して、優越的立場にないものに対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は学生生活上や職務上の関係において不利益な処遇を与える行為をいいます。

その他ハラスメント(例:モラル・ハラスメント、アルコール・ハラスメント等)

不適切な言動により、相手に苦痛若しくは不快感を与え、又はその他の不利益を与える行為をいいます。

性暴力等

理由及び相手との関係性を問わず、同意のない性的な行為を強要する行為をいいます。また、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に定める児童生徒性暴力等に該当する行為をいいます。

本学構成員の責務

本学の構成員は、ハラスメント等の防止及び排除に努め、相互の人格を尊重しなければなりません。したがって、勤務時間内外・授業時間内外・課外活動内外を問わず、学内外を問わず、ハラスメント等を受けたり、目撃したり、相談された場合は、迅速かつ適切に対応する義務があります。理事長及び学長は、ガイドラインが定める対応策について責任を持ちます。

岐阜聖徳学園大学ハラスメント防止対策委員会

  1. 岐阜聖徳学園大学ハラスメント防止対策委員会(以下「大学防止対策委員会」とする)は、ハラスメント等の防止の啓発及び教育に努めるため、教職員、学生に対して研修や講演会を定期的に実施し、パンフレットやポスターを作成するなどの広報活動を行います。
  2. 大学防止対策委員会は、ハラスメント等に起因する問題を適切かつ迅速に解決するために以下のような活動を行います。
    1. ハラスメント等の相談に応じるため、相談窓口を設置し相談員を配備します。
    2. ハラスメント等の被害を受けた本人が相談員に相談すると、相談員が大学防止対策委員会に報告し、大学防止対策委員会は学校法人聖徳学園ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」とする)との連絡調整の上、以降は本人の希望にしたがって対応します。大学防止対策委員会への申し立ては、被害を受けた本人のほか、同僚・友人・保護者等でも可能ですが、必ず被害者本人が特定できる必要があります。
    3. 申立人から調停の申し立てがあった場合、防止対策委員会にハラスメント調停委員会を設置し、当事者の納得できるような解決に努めます。
    4. 申立人から調査の申し立てがあった場合や、大学防止対策委員会が必要と判断したときは防止対策委員会にハラスメント調査委員会を設置し、調査を行います。
    5. 申立人から緊急調整の申し立てがあった場合には、相談員の所属長に直ちに相談するとともに、次の措置を講じます。
      1. 所属長等の協力を得た上での必要な事実確認の実施
      2. 事実確認を踏まえた修学・就業等が正常に行われるための必要な措置
  3. 大学防止対策委員会は、防止対策委員会と連絡調整の上、被害者に対するカウンセリングや単位認定の代替措置など必要な救済措置について検討し、学長に要請します。また緊急の必要がある場合には、大学防止対策委員会は、疑義のある行為が継続し深刻化することを防止するために必要な措置を講じることができるものとします。

ハラスメント相談窓口及び相談員

  1. ハラスメントの相談に応じるために、相談員を配置し相談の窓口とします。
    1. 相談員は、ハラスメント防止対策委員とは別に、本学の教職員より性別に偏りなく選任します。
    2. 相談員の氏名及び連絡先等は、本学HPにて公表します。
    3. 相談員への相談は、面談が最善の方法です。なお、手紙・電話・電子メール等による相談も可能です。
    4. 相談員への相談に際して、相談者は、同僚・友人・家族等に同行してもらうことが可能です。また、被害者の同僚・友人・家族等の相談にも応じます。
  2. 相談員は、ハラスメント等に関する訴え・相談の事実を記録に残し、随時大学防止対策委員会へ報告します。
    1. 面談あるいは電話による相談の場合は、相談を受けた方法・日時・場所・申立人の氏名及び所属・同行証言者がいる場合については、その氏名及び申立人との関係等・相談の内容(加害者の氏名及び所属・ハラスメント等の具体的内容とその発生日時・申立人の意向等)を、相談記録に正確に記録し、残します。また、ハラスメント等の内容については、申立人自身による記述を求め、それを相談記録に添付することも可能です。
    2. 手紙あるいは電子メール等文書による相談の場合は、それらを受け取った日時を記録するとともに内容を保存します。また、相談内容によっては、申立人に直接連絡を取り面談することも可能です。
  3. 相談員は、申立人のプライバシー及び意向を尊重しつつ、申立人の訴え・相談に誠実に対応し、ハラスメント等の解決策として次のような方法があることを申立人に説明します。
    1. 相談者が相手への勧告・調停・調査等を望まない場合、相談員への相談及び相談記録作成のみで終了することが可能であることを伝えます。
    2. 専門相談員が必要な場合、その設置が可能であることを伝えます。
    3. 相談内容が重大な場合、大学防止対策委員会が加害者に対して緊急の対応をとることが可能であることを伝えます。
    4. 相談員は申立人に調停による解決方法と、調査による解決方法があること説明し、申立人の意思を確認します。
    5. 申立人が調停による解決を望む場合、防止対策委員会にハラスメント調停委員会が設置されます。
    6. 申立人が調査による解決を望む場合、防止対策委員会にハラスメント調査委員会が設置されます。

ハラスメント調停委員会

  1. 申立人からハラスメント等の事案について話し合いで解決したいと申し出があった場合、防止対策委員会はハラスメント調停委員会(以下「調停委員会」というを設置します。この際、申立人の意思を最優先し、防止対策委員や相談員、被申立人は調停による解決を申立人に強制してはなりません。
  2. 防止対策委員会委員長が調停委員会委員長となり、防止対策委員会委員から2名(男女各1名)の委員を選出します。調停委員は、申立人、被申立人のプライバシーを厳守しつつ公正中立の立場で双方の事情を聴取し、問題解決に努める一方、双方の意向を十分に配慮し、ある解決策を双方に強制することのないものとします。
  3. 調停委員会は次のような方法で運営されます。
    1. 防止対策委員は、被申立人に申し立ての事案の内容を通達し、調停による解決の意思の有無を確認します。なお、申立人の意思により氏名を秘匿することができます。
    2. 申立人と被申立人の双方が調停による解決方法を希望した場合に、調停委員会が発足します。調停委員は、調停の日時、場所を決め、当事者双方に通知します。
    3. 調停委員は、原則としては、申立人、被申立人双方から個別に事情を聴取した文書に照らして話し合い、問題解決を目指します。なお、調停の過程で申立人の氏名を明らかにする必要が生じた場合には、その旨を申立人に報告し、申立人の了解を得た場合に限り、その氏名を被申立人に伝えることとします。
    4. 申立人、被申立人の双方の同意があった場合には、申立人は調停の場に参加することができます。その際に、申立人は希望により相談員1名に同席してもらうことができます。
  4. 調停の終了や打ち切りに関する留意事項
    1. 調停委員は、申立人、被申立人に調停の結果を報告し、双方が事態の改善について同意、了解に至った場合には、調停が成立したものと見なし、調停を終了します。その際には、双方の合意内容を書面にて作成し、委員会は書面に基づいて理事長に報告することとします。
    2. 調停委員は、申立人若しくは被申立人から調停打切りの希望が出された場合、申立人や被申立人からの圧力など調停に支障を来す状況が発生した場合、調停を開始して相当期間内に話合いの進展が見られない場合には、調停の不調と見なし、調停を打ち切ることができます。
    3. 調停が合意の不成立若しくは調停の打ち切り等で終了した場合、申立人は改めて防止対策委員会に苦情申し立てを行うことができます。

ハラスメント調査委員会

  1. ハラスメント等の事実関係を調査し解決を図るために、防止対策委員会は、申立人から苦情の申し立てがあった場合あるいは修学、教育、勤労環境改善の措置の必要がある場合に、両性から成るハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置します。

    1. 申立人からの「苦情の申し立て」とは、ハラスメント等の申立人が申立人となり、申立人の救済、被申立人の制裁、環境改善等のための何らかの措置を、大学に対して求める手続きのことです。

    2. 申立人からの苦情申し立てがない場合であっても、防止対策委員会は、ハラスメント等の事実関係を調査し、救済、制裁の措置及び修学、教育、勤労環境の改善を図るために、調査委員会を設置し調査を行うことがあります。

  2. 調査委員会は、ハラスメント等の事実関係を調査し、調査開始から2か月以内を目処に調査結果を防止対策委員会に報告します。

    1. 調査委員会は、申立人、被申立人及び関係者から事実関係について面談による聴取を行い、聴取内容を正確に記録に残し、当該ハラスメント等の認定あるいは不認定を行い、調査結果報告書を作成します。

    2. 調査委員会は、ハラスメント等の調査及び認定の際、必要に応じて、弁護士等外部の専門家の立ち会いを求めることができます。

    3. 調査委員会は、ハラスメント等の事情聴取をする際、申立人、被申立人が付添人の立ち会いを求めた場合、それを認めることがあります。

    4. 調査委員会は、調査開始から2か月以内を目処に調査結果を防止対策委員会に報告しますが、当該ハラスメントの調査に2か月以上の期間が必要となる場合には、防止対策委員会に調査期間延長の報告をし、相当期間調査を延長することが可能です。

  3. 防止対策委員会は、調査委員会の調査結果報告書に防止対策委員会の意見書を添えて、理事長に提出します。

  4. 理事長は、必要に応じて本学学長に調査結果を報告するとともに、対応を要請します。本学学長は、理事長の要請に基づき、速やかに適切な措置を講じます。

    1. 申立人に対しては、以下のような措置が講じられます。
      ア)申立人に対して、調査委員会の調査結果報告書及び防止対策委員会の意見書等を、必要に応じて口頭あるいは文書の閲覧により伝達します。
      イ)当該ハラスメント等の認定、不認定にかかわらず、申立人の精神的苦痛の軽減及び修学、教育、勤労環境の改善を図るための最善の救済措置が講じられます。

    2.  被申立人に対して、以下のような措置が講じられます。

      ア)被申立人に対して、調査委員会の調査結果報告書及び防止対策委員会の意見書等を、必要に応じて口頭あるいは文書の閲覧により伝達します。
      イ)被申立人は、当該ハラスメント等が認定された場合、法律、学則、就業規則、社会常識等に基づいた何らかの処分を受けることがあります。
      ウ)被申立人は、当該ハラスメント等の認定、不認定にかかわらず、苦情申し立てに関する申立人、相談員、防止対策委員、調査委員、学校当局者等の関係者に対する二次加害防止のため、報復禁止の誓約書の提出を求められることがあります。

  5. 理事長及び本学学長は、防止対策委員会の意見書に基づき、防止対策委員会、大学防止対策委員会、人事委員会又は学生懲戒委員会と協議の上、就業規則、学則等にのっとり、速やかに適切な措置(懲戒解雇・減俸などを含む)を講じます。

  6. 被申立人が、ハラスメント等の加害者であると認定され処分の対象となる場合は、弁明のための機会が必要に応じて与えられます。

その他留意事項

  1. 手紙、電話、電子メール等によるハラスメントの訴えが匿名によるものである場合、相談員は、匿名の訴えを、ハラスメントと実態を把握するための統計的資料として用いるためにのみ保存することがあります。匿名の訴えの内容に、加害者が実名で提示されている場合は、その実名を除外したものを保存することがあります。
  2. 面談によるハラスメント等の訴え、相談において、申立人が匿名を希望する場合、相談員は、申立人の意向及びプライバシー保護に十分留意しながら対応し記録に残します。ただし、調停あるいは調査によってハラスメント等を解決するためには、当事者の実名が必要であることを伝えます。
  3. ハラスメント防止対策委員及び相談員は、任期中及び退任後においても任務において知り得た事項について、守秘しなければなりません。また、当事者の名誉やプライバシーなどを侵害することのないよう慎重に行動しなければなりません。

附則

このガイドラインは令和6年4月1日から施行します。